不用品回収業の許可を持っている?
拡声器を使ったアナウンスによる営業で不用品の回収を行っている
業者を見かけると思います。
「無料で回収」のため便利だと思いご利用される場合があると思います。
しかし、ご注意していただきたい点がございます。
一般廃棄物収集運搬の許可や古物商の許可をもっていない可能性がる
ということです。
無料で回収してくれるなら…
無料で回収と聞くと、聞こえは良いのですが、違法行為を行っている
業者が多いのが現状です。
無料のはずが、、
何かしら理由を付けられてお金を払っていると言った事はないでしょうか?
その金額が少額な事から、「まぁよいか」や、リサイクル法で決まっているなどと多額の料金の請求を
されるケースが多々あります。
法律と言われると払わなくてはいけないと思ってしまいます。
しかし、それらの回収物を適切に処理していな業者が多数存在します。
許可を持っているか確認しましょう。
基本的に一般家庭の廃棄物は市町村から「一般廃棄物収集運搬の許可」を受けていないと不用品回収業を行うことは出来ません。(古紙などの専ら物を除く)
また、不用品の販売やリサイクル品の買取を行くためには古物商の許可が必要になります。許可が無い業者の不用品の売買は違法になります。
不用品や廃棄部を回収、時には金銭を受領し回収し、売れない物は不法投棄する業者が後を絶ちません。依頼者側も罰せられる可能性もございます。
依頼する際は必ず許可証の確認する事が大事にです。
場合によっては、その場で無料で回収し、後に多額の請求書が送られてくるという事もあるので注意が必要です。
手軽なサービスで喜ばしい反面、「危険をはらんでいる」という事を頭の片隅に入れておいていただきたいと思います。
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